民数記 27:11 - Japanese: 聖書 口語訳11 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)11 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。 この章を参照リビングバイブル11 伯父もいなければ、一番近い親戚の者に相続させなさい。」 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳11 父の兄弟もない場合には、嗣業の土地を氏族の中で最も近い親族に与えて、それを継がせなさい。主がモーセに命じられたとおり、イスラエルの人々はこれを法の定めとしなさい。」 この章を参照聖書 口語訳11 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。 この章を参照 |